全国で深刻化している空き家問題に対する対策として
空き家対策特別措置法
が施行されました。
総務省統計局の調査によると、
平成25年10月時点での総住宅数は6063万戸で、
5年前と比較すると304万戸増加(5.3%)していますが、
空き家についてみてみると空き家数は820万戸となり、
5年前に比べて63万戸(8.3%)の増加となりました。
空き家率(総住宅数に占める割合)は
平成10年に初めて1割を超えて以降増加傾向にあり、
平成25年には13.5%と過去最高となりました。
空き家の固定資産税の負担が6倍に
これまでは固定資産税の住宅用地特例措置によって、
住宅が建っていれば固定資産税を更地の1/6に軽減する
優遇措置がとられていました。
そのため、住まなくなった住居もあえて更地にせず、
空き家として残している所有者もいたことが空き家増加の原因になっていました。
しかしながら、5月以降はその住宅が「特定空家」と認定された場合は
優遇を撤廃されることになり、
その負担はこれまでの6倍に跳ね上がることになります。
この法律における「空き家」とは、
ながく住居またはその他の使用がされていないもののことを指します。
そしてここで言われる「特定空家」とは
これに加えて下記の状態にある空き家をさします。
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そのまま放置すれば倒壊の危険性がある状態
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著しく衛生害となるおそれがある状態
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適切な管理が行われていないために地域の景観を著しく損なっている状態
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周辺の生活環境の保全を図るために放置するのは不適切である状態
なお、市町村による空き家の立ち入り調査や指導、
罰金などについては、5月26日施行となります。
2月末より空き家の調査がはじまり、5月末から本格的な指導が入るようです。
空き家をお持ちの方は遅くとも5月末までに「特定空家」と認定されそうかどうか
確認して修繕や管理、売却等の検討をしておいたほうがよいでしょう。