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離婚に伴う自宅売却|住宅ローンが残っていても進められる手順と注意点

離婚を決めたとき、多くの方が頭を悩ませるのが「今の自宅をどうするか」です。夫婦で購入したマイホームは、財産分与の中でも金額が大きく、住宅ローンや名義の問題も絡むため、感情面だけでなく手続き面でも複雑になりがちです。

「ローンが残っているけれど売れるの?」「名義が夫だけだが、勝手に売られない?」「離婚調停中でも売却できる?」——こうした不安を一つずつ整理していけば、進むべき道は見えてきます。

この記事では、寝屋川市・守口市・門真市・枚方市・交野市など大阪府東部(北河内)エリアで35年以上不動産に携わってきた株式会社メモリーホームが、離婚に伴う自宅売却の手順と注意点を、住宅ローンが残っているケースも含めて整理します。

なお、財産分与の取り決めや税金の判断には法律・税務の専門知識が必要です。本記事は一般的な情報提供であり、個別のご事情については弁護士・税理士へのご相談をおすすめします。

まず確認すべき3つのこと|名義・ローン残債・保証

自宅の扱いを考える前に、次の3点を必ず確認してください。ここが出発点になります。

  • 不動産の名義:登記簿上、誰の名義になっているか。夫単独か、妻単独か、夫婦の共有か。共有の場合は持分割合も確認します。
  • 住宅ローンの残債:あと、いくら残っているか。金融機関から残高証明を取り寄せると正確です。
  • 連帯保証・連帯債務の有無:夫がローンの主債務者で妻が連帯保証人になっている、あるいはペアローンで両者が債務者になっている、といったケースがないか。

とくに見落とされがちなのが連帯保証・連帯債務です。離婚したからといって、金融機関に対する保証や債務の責任は自動的には消えません。名義や債務の状態を正確に把握することが、後のトラブルを防ぐ第一歩です。

自宅をどうする?3つの選択肢を比較

離婚時の自宅の扱いは、大きく3つに分かれます。それぞれの特徴を整理します。

選択肢 メリット 注意点
売却して現金化する 財産を公平に分けやすい/ローンや共有関係を清算できる/新生活を始めやすい 売却額がローン残債を下回る場合は追加の対応が必要
どちらかが住み続ける 生活環境(子どもの学校など)を維持できる 名義・ローン・連帯保証の整理が複雑/住み続ける側の返済能力が問われる
賃貸に出す 家賃収入を得られる 管理の手間・空室リスク/共有のままだと将来もめやすい

選択肢の中でも比較的シンプルなのが売却して現金化する方法です。財産を分けやすく、住宅ローンや共有名義といった関係を整理しやすくなるため、気持ちの面でも区切りをつけやすいと感じる方が多くいらっしゃいます。以下では、この売却を中心に解説します。

分かれ道はここ|アンダーローンかオーバーローンか

住宅ローンが残っている自宅を売る場合、売却額とローン残債のどちらが大きいかで進め方が大きく変わります。ここが最大の分岐点です。

アンダーローン(売却額 > ローン残債)の場合

売却額でローンを完済でき、さらに手元にお金が残る状態です。この場合はシンプルで、通常の売却でローンを完済し、残ったお金を財産分与で分けるという流れになります。売却の自由度が高く、選択肢も広がります。

オーバーローン(売却額 < ローン残債)の場合

売却してもローンを返しきれない状態です。この場合、不足分を自己資金で補填して完済する方法のほか、金融機関と相談のうえ、任意売却という方法を検討する場合があります。任意売却は、金融機関の同意を得たうえで、ローンが残る不動産を売却する手続きです。専門的な交渉を伴うため、経験のある不動産会社に相談するのが安心です。

まずは自宅がいくらで売れるか(査定)と、ローン残債はいくらかを突き合わせ、どちらの状態かを把握することがスタートになります。査定額はあくまで見込みであり、実際の成約価格とは差が出ることもあるため、複数社に査定を依頼して幅を持って把握しておくと安心です。オーバーローンに近い場合は特に、早めに金融機関や不動産会社へ相談し、選択肢を確認しておきましょう。

見落としやすい落とし穴

離婚に伴う自宅売却では、次のような点でつまずくケースが少なくありません。事前に知っておきましょう。

  • 共有名義の不動産全体は、片方だけでは売れない:夫婦共有の不動産全体を売却するには、原則として共有者全員の合意が必要です。なお、自分の持分だけを処分すること自体は可能ですが、実務上は買い手を見つけることが難しいケースがあります。離婚協議の中で、売却の方針も合意しておくことが大切です。
  • 離婚後も連帯保証は消えない:連帯保証人になっている場合、離婚しても金融機関に対する保証責任は残ります。主債務者が返済を滞らせれば、保証人に請求が来る可能性があります。
  • 住み続ける側が滞納するリスク:一方が住み続けて他方が名義やローンに残る形にすると、住んでいる側の返済が滞ったときに、出ていった側に督促が及ぶことがあります。「住み続ける」選択には、こうしたリスクが伴います。
  • 口約束はトラブルのもと:「ローンはこちらが払う」といった取り決めは、必ず離婚協議書や公正証書などの書面に残しておくことが重要です。

これらは法的な権利義務に関わる部分です。判断に迷うときは、自己判断で進めず、弁護士など専門家に相談してください。

売却のタイミング|離婚前と離婚後で変わること

「離婚が成立する前に売るか、成立した後に売るか」で、税金の扱いが変わる場合があります。ここは特に慎重な判断が必要な部分です。

自宅を売却して利益(譲渡所得)が出た場合、一定の要件を満たせば「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円特別控除」という特例により、譲渡所得から最高3,000万円を控除できる可能性があります。マイホームの売却で広く使われる制度です。

ただし、この特例には複数の要件があり、売却先が配偶者など特別の関係にある者の場合には適用されません。また、財産分与のタイミング(離婚の前か後か)や売却の方法によって、税務上の扱いが変わる場合があります。

夫婦で自宅そのものを第三者に売却して現金を分ける場合は、一定の要件を満たせば、それぞれの持分について特例の適用を検討できるケースもあります。

なお、不動産そのものを財産分与として相手に渡す場合には、渡した側に譲渡所得課税が生じることがあります。また、受け取る側についても、通常は贈与税はかかりませんが、分与された財産が夫婦の協力で築いた財産の額に比べて過大な場合などには課税されることがあります。不動産取得税の扱いも含め、受け取る側にも確認すべき点があります。

いずれも適用には細かな要件があり、居住しなくなってからの期間などの制約も関わってきます。税金の判断は必ず税理士や税務署に確認し、タイミングを含めて計画を立てることを強くおすすめします。この記事の内容は一般的な整理にとどまるものです。

離婚調停中でも自宅は売却できる?進める際の注意点

話し合いがまとまらず、離婚調停に進んでいる場合、「調停中に家を売ってもいいのか」というご質問をよくいただきます。

結論として、名義人本人に売却の権限があり、処分を制限する仮処分などがなければ、調停中でも売却できる場合があります。売買が一律に禁止されるわけではありません。ただし、次の点に注意が必要です。

  • 自宅は財産分与の対象財産です。調停で分け方を話し合っている最中に一方が独断で売却すると、財産分与や慰謝料の算定をめぐって争いが深刻化したり、調停で不利な心証を持たれたりするおそれがあります。
  • 相手方の申立てにより、係争中の財産に処分禁止の仮処分などがかけられている場合は、売却できません。
  • 共有名義の不動産全体を売却する場合は、調停中かどうかにかかわらず、原則として共有者全員の合意が必要です。

したがって、調停中の売却は「できるかどうか」よりも「どう進めれば後の争いにならないか」が重要です。実務的には、調停の場で売却の方針と代金の分け方について合意し、そのうえで売却を進めるのが最も安全です。売却額の見通し(査定額)が話し合いの材料になるため、調停と並行して査定だけ先に取っておく、という進め方も有効です。判断に迷う場合は、担当の弁護士に必ず確認してください。

早く・静かに終わらせたいときは「買取」という選択

離婚に伴う売却では、「できるだけ早く区切りをつけたい」「近隣や知人に事情を知られたくない」というお気持ちを持つ方が多くいらっしゃいます。そうした場合には、不動産会社が直接買主となる買取が向いています。

  • 一般の購入希望者による内覧が原則不要:購入希望者を何度も家に招く必要がなく、精神的な負担が軽い(不動産会社による現地確認は行われます)
  • 近隣に知られにくい:一般向けの広告や販売活動を行わないため、仲介と比べて周囲に売却を知られにくい
  • 売却時期を決められる:買主を探す期間がないため、離婚のスケジュールに合わせて現金化しやすい
  • 財産分与の検討を進めやすい:売却して手取り額が確定すると、財産分与の具体的な金額を検討しやすくなる

仲介で高く売る方法と、買取で短期間に売却を進める方法、それぞれに長所があります。買取と仲介の基本的な違いについては別記事でも詳しく解説していますので、あわせてご確認ください。

離婚に伴う自宅売却の進め方(ステップ)

全体の流れを整理すると、次のようになります。

  1. 現状を把握する:名義・ローン残債・連帯保証の有無を確認する
  2. 査定を受ける:自宅がいくらで売れるかを確認し、アンダーローンかオーバーローンかを判断する
  3. 売却方針を合意する:売るのか、住み続けるのか、夫婦で方針を決め、書面に残す
  4. 売却方法を選ぶ:仲介で高値を狙うか、買取で短期間に進めるかを選ぶ
  5. 税金・タイミングを確認する:3,000万円特別控除などの適用可否を税理士に確認する
  6. 売却・引き渡し・財産分与:売却を実行し、代金を精算して財産分与を行う

期間の目安として、仲介では売り出しから引き渡しまで数か月かかることがあり、買取であれば条件次第で短期間での現金化も可能です。離婚のスケジュールと照らして、無理のない方法を選びましょう。

よくある質問

Q. 住宅ローンが残っていても、家は売れますか?

A. 売却額でローンを完済できるアンダーローンの場合は、通常どおり売却してローンを返済できます。売却額がローン残債に届かないオーバーローンの場合は、不足分を自己資金で補う方法のほか、金融機関と相談のうえ任意売却を検討する場合があります。まずは査定でいくらで売れるかを確認しましょう。

Q. 名義が夫だけです。妻の同意なく売られてしまいますか?

A. 夫単独名義であれば、原則として夫が所有者として売却手続きを進めることができます。ただし、婚姻中に形成した財産であれば財産分与の対象となる可能性があるため、離婚協議中に一方的に売却するとトラブルになるおそれがあります。売却や代金の分け方は、離婚協議の中で取り決めることが大切です。なお、共有名義の不動産全体を売却する場合は、原則として共有者全員の合意が必要です。

Q. 離婚前と離婚後、どちらで売るのが得ですか?

A. 一概には言えません。3,000万円特別控除は、売却先が配偶者など特別の関係にある者の場合には適用されないなど複数の要件があり、財産分与のタイミングや売却の方法によって税務上の扱いが変わる場合があります。第三者への売却で一定の要件を満たせば、特例を利用できる可能性があります。必ず税理士や税務署に確認したうえで判断してください。

Q. 連帯保証人になっています。離婚すれば責任はなくなりますか?

A. いいえ。離婚をしても、金融機関に対する連帯保証の責任は自動的にはなくなりません。保証を外すには金融機関の承諾が必要で、例えば別の保証人を立てる、借り換えを行う、売却してローンを完済するなどの対応が考えられます。詳しくは金融機関や弁護士にご相談ください。

Q. 共有名義ですが、相手と連絡が取りづらい状況です。売却できますか?

A. 共有名義の不動産全体を売却するには、原則として共有者全員の合意が必要です。相手の協力が得られない場合、全体の売却は難しくなります。まずは離婚協議や弁護士を通じて、売却方針について合意を図ることが必要です。当社でも、状況を伺いながら進め方をご提案します。

Q. 近所に離婚のことを知られずに売却したいのですが可能ですか?

A. 買取であれば、ポータルサイトへの掲載やチラシの配布といった一般向けの販売活動を行わないため、仲介と比べて周囲に売却を知られにくいのが特徴です。一般の購入希望者による内覧対応も原則不要なので、静かに・早く区切りをつけたい方に向いています。

Q. できるだけ早く売却して現金を分けたいです。どのくらいで売れますか?

A. 仲介の場合は買主が見つかるまでの期間が読めませんが、買取であれば条件がまとまり次第、短期間での現金化に対応できる場合があります。離婚のスケジュールに合わせて売却時期を調整しやすいのが買取の利点です。まずは査定で金額と時期の見通しをお伝えします。

Q. 離婚調停中でも自宅を売却できますか?

A. 名義人本人に売却の権限があり、処分を制限する仮処分などがなければ、調停中でも売却できる場合があります。ただし自宅は財産分与の対象財産のため、独断で売却すると調停での争いが深刻化するおそれがあり、処分禁止の仮処分が出ている場合は売却できません。調停の場で売却方針と代金の分け方を合意してから進めるのが安全です。担当の弁護士に確認しながら進めましょう。

Q. 寝屋川など大阪府東部で、離婚に伴う自宅売却の相談はできますか?

A. はい。メモリーホームは寝屋川市・守口市・門真市・枚方市・交野市を中心に35年以上の実績があります。ご事情に配慮しながら、仲介・買取・任意売却も含めて、最適な進め方をご提案します。査定・ご相談は無料で、秘密は厳守します。

 

まとめ

離婚に伴う自宅売却のポイントを整理します。

  • まず名義・ローン残債・連帯保証の3点を確認する
  • 自宅の扱いは売却・住み続ける・賃貸の3択。売却はローンや共有関係を整理しやすい
  • アンダーローンかオーバーローンかで進め方が分かれる。オーバーローンの場合は金融機関と相談のうえ任意売却も選択肢
  • 共有名義の不動産全体は片方だけでは売れない/連帯保証は離婚後も残るなどの落とし穴に注意
  • 離婚調停中でも売却は可能な場合があるが、独断は避け、調停内で方針を合意してから進める
  • 税金は3,000万円特別控除の適用可否がポイント。タイミングを含め税理士に必ず確認
  • 早く・静かに終わらせたいなら買取という選択肢がある

離婚に伴う不動産の売却は、法律・税金・住宅ローンが絡む複雑な問題です。だからこそ、経験のある不動産会社に早めに相談することで、選択肢と見通しがはっきりします。

メモリーホームの離婚に伴う不動産売却サポート

株式会社メモリーホームは、大阪府寝屋川市に拠点を置き、35年以上にわたって北河内・京阪沿線エリアの不動産に向き合ってきました。離婚に伴うご売却は、デリケートなご事情を伴います。当社は秘密を厳守し、売主様のお気持ちに配慮しながら進めます。

  • 内覧なし・非公開で進められる自社買取に対応
  • 仲介・買取・任意売却まで、ご事情に合わせてご提案
  • 住宅ローンが残っている場合のご相談にも対応
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  • 寝屋川・守口・門真・枚方・交野の地域相場を熟知
  • 査定・ご相談は無料、秘密厳守

「まだ離婚の話し合いの最中」という段階でも構いません。フリーダイヤル0120-55-0267まで、どうぞお気軽にお問い合わせください。

※税金・法律に関する記述は2026年8月時点の一般的な情報です。必ず金融機関・税務署・税理士・司法書士等の専門家にご確認ください。
※税務・法務に関する個別具体的な判断は、税理士・司法書士などの専門家、または寝屋川市の担当窓口へご相談ください。
※本記事は2026年8月時点で公表されている情報をもとに作成しています。内容は、今後変更される可能性があります。

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